Q. Hootが助言したトークン発行の実際の事例にはどのようなものがありますか?
- Akio Sashima
- 10月16日
- 読了時間: 4分

Hoot Innovation Hubには、この分野で実績があります。
ケーススタディ:ユーティリティ・トークンセール(ICO)
私たちは、決済と報酬のエコシステムを強化するユーティリティ・トークンの発行を希望する、ドバイのフィンテック・スタートアップに助言しました。このトークンは会社の株式ではありませんでしたが、私たちは販売が規制に沿っていることを確実にしなければなりませんでした。
私たちは、VARAの監督下で、戦略的パートナーへのプライベート・プレセールと、個人投資家へのパブリックセールとして発行を構成する手助けをしました。トークンには明確なユーティリティのユースケースがあり、販売が上限付きで、暗号資産コミュニティ内でのみマーケティングが行われたため(公衆へのリスクを軽減)、VARAから暫定的な異議なし証明書(no-objection)を得るために協力しました。私たちは包括的なホワイトペーパーとトークン購入規約を作成しました。最終的に、販売はドバイの認可されたクラウドファンディング・プラットフォームを通じて行われ(投資家保護の追加層とオンショア規則への準拠のため)、数百万ドルの資金調達に成功しました。
私たちが適切なチャネルを通じてこれを行ったため、会社は信頼を築き、現地の銀行さえも、規制に従っていることを知って、彼らと協力する意欲を示しました。トークンはローンチされ、プラットフォームで利用されています。また、私たちは法的な構造を将来にわたって通用するものにしたため、トークンは後に法的障害なく主要な取引所に上場されました。
ケーススタディ:セキュリティ・トークン・オファリング(STO)
別のクライアントである不動産投資会社は、不動産ファンドの株式をトークン化することを望みました(本質的には、トークンが不動産ポートフォリオの単位を表すSTOです)。私たちは、ファンドとデジタル証券に対する洗練された規制環境を持つADGMをこの目的のために選びました。
この会社は、トークンの発行者となるADGM特別目的事業体(SPV)を設立しました。私たちはADGMのFSRAと連携し、これを「免除提供(Exempt Offer)」として分類しました(ADGMの規則では、プロの投資家のみに提供する場合、公的な目論見書は不要です)。私たちは、ADGMの要件とデジタル証券の枠組みに沿った募集覚書を起草しました。また、許可されたブロックチェーン上で技術的な発行を処理するトークン化プラットフォーム・プロバイダーと契約し、彼らがADGMの技術リスクおよびカストディ基準を満たすことを確実にしました。
このSTOは、GCC(湾岸協力会議)の投資家から資金を調達しました。投資家は、基になる不動産からの四半期ごとの賃料収入を得る権利を持つセキュリティ・トークンを受け取りました(スマートコントラクトを通じて分配されます)。これは、アラブ首長国連邦における規制された不動産STOの初期の例の一つであり、私たちの法的枠組みは、発行者がすべてのファンド規制を遵守しつつ、トークン保有者が(適切なファンド構造に裏付けられた)強制可能な権利を持つことを保証しました。
ケーススタディ:ICO後の取引所上場
私たちは、海外でICOを実施したものの、自社トークンをアラブ首長国連邦の取引所に上場させ、事業拠点をドバイに移したいと考えているブロックチェーン・ゲームのスタートアップを支援しました。
私たちは彼らのコンプライアンスの「現地化」を手伝いました。トークンの発行履歴をレビューし、規制違反がないことを確認しました(彼らはICOで米国および制裁対象国を除外しており、これは良いことでした)。私たちはVARAと協力して、以前の販売がアラブ首長国連邦外であったため、彼らが引き続きトークンをユーティリティ・トークンとして現地で使用できることを承認してもらい、VARAは彼らの継続的な活動に焦点を当てました。その後、私たちは(VARAのライセンスを持つ)ドバイの取引所への上場を支援しました。これには、トークンがアラブ首長国連邦法のもとで証券ではないこと、および以前の販売が適用法に沿って行われたことについての法的意見書を取引所とVARAに提出する必要がありました。
私たちはまた、ドバイでの会社設立と、バーチャル・アセット発行者としてのVARA仮認可の取得を支援しました。私たちの支援を通じて、トークンが成功裏に上場されただけでなく、会社はドバイに拠点を置く正当性を得て、今ではコンプライアンスを遵守した地元発のプロジェクトとして見なされたため、アラブ首長国連邦の投資家から新たな資金を確保することができました。




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